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🖋️政務活動費は利用できますか

利用されているお客様がいることを把握しておりますが、最終的には議員のご判断によります。

地方自治法では、政務活動費について「議会の議員の調査研究に資するため必要な経費」として定義しております。ミエセンは、地域住民からの要望や意見などを入出力・管理することができるアプリであり、政務を含めた様々な用途に使うことが出来るよう設計されております。
基本的には、今までの年賀状ソフトや名簿ソフトと同じように取り扱い頂くことが多いのではないかと思われます。そのため、政務活動費の利用については、各議会の条例や規則などをご参考頂くか、各議会事務局にお問い合わせ頂き、最終的には議員個人の責任でご判断を頂きますようお願い申し上げます。

当社では、領収書の発行に際し、議会事務局の基準や規則に則った形の「按分表記」など、実際の支払費用に沿う範囲でご希望に応じた発行をお承りしております。

また、当社まで「政務活動費の支給事例を教えて下さい」とご連絡をいただくことがございますが、適用は各議会事務局の判断となり当社では保証等できないこと、政務活動費の使徒公開の状況も自治体ごとに異なり、実際に全国の事例を把握しているわけではないため、そのような事例紹介は承っておりません。何卒ご了承下さい。

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