📝SMS一括送信サービス お申込みフォーム
SMS一括送信サービスについて
以下3つの項目をご申請いただくことで、当社でSMS(ショートメッセージサービス)一括送信を代行いたします。
- 「送信先リスト(070, 080, 090で始まる携帯電話番号)」
※後援会入会や名刺交換など、相手方の承諾を経ていること(改正公職選挙法第142条の4第2項各号) - 「送信文面(全角70字単位)」
※選挙運動用電子メール送信者の表示義務を満たしている内容(改正公職選挙法第142条の4第6項) - 「送信希望日時(送信2日前まで、1時間単位)」
ジャッグジャパン株式会社は、届出電気通信事業者 [A-28-15649]です。
法律で要求される表示・義務について
電話番号方式で送信されるSMS(ショートメッセージサービス)は、公職選挙法ならびに関連法規上、「電子メール」の扱いとなります。
(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号の通信方式を定める省令)
選挙運動で電子メールを利用する者は、以下に掲示されるように表示義務があります。
参考: 総務省|(1) インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等
(選挙運動用電子メール送信者の表示義務)
電子メールを利用する方法により選挙運動用文書図画を頒布する者は、当該文書図画に次の事項を正しく表示しなければなりません(改正公職選挙法第142条の4第6項)。
1.選挙運動用電子メールである旨
2.選挙運動用電子メール送信者の氏名・名称
3.選挙運動用電子メール送信者に対し送信拒否通知を行うことができる旨
4.送信拒否通知を行う際に必要となる電子メールアドレスその他の通知先
電子メールの送信には、後援会入会や名刺交換など、相手方の承諾を経ていることが必要です。
(改正公職選挙法第142条の4第2項各号)
文字数と1通の考え方について
全角70文字までが「1通」として送信されます。全角71文字以上は、全角70文字単位で1通とカウントされます。(例. 全角120文字→2通)
通数により、費用が変わります。確定した文面と通数は、ご請求と同時にご案内いたします。
価格について
「送信1回」あたりの費用となります。複数回送信する場合は、回数分かかります。
1通=全角70文字となります。全角71文字以上は、全角70文字単位で1通とカウントされます。費用が変わります。(例. 全角120文字→2通)
ご請求は、最低価格を除き、「単価×通数(全角70文字単位)×送信先リスト件数」となります
(全角70文字単位の通数×送信先リスト件数) | 価格 |
---|---|
500通以下 | 一律 30,000円(税込33,000円)/1通あたり60円(税込66円) ※最低価格 |
501通-1,000通 | 1通あたり 50円(税込55円) |
1,001通-2,000通 | 1通あたり 45円(税込49.5円) |
2,001通-3,000通 | 1通あたり 40円(税込44円) |
3,001通以上 | ご相談ください |
URLの自動短縮について
URLは短縮URLに変換されます。半角文字数22文字(全角11文字)分です。
選挙運動用電子メール送信者の表示義務内容を、URLの表示先に掲示することも可能です。
送信先リストについて
お申し込みフォームからファイルをアップロード頂いております。
・csv, xlsx形式に対応しています。
・電話番号のみ1列のファイルにしてください。(個人が特定される情報(氏名)を入れないようにしてください)
・当社にてデータの整備、精査はいたしかねます。
発信者番号について
フォームにご入力いただいた固定電話番号が、受信者のメッセージ画面に表示されます。(英数字11文字まで)
ただし、受信者がソフトバンクの場合は、これとは別に自動で決められた番号が表示されます。
受信について
送信専用です。受信はできません。送信先から返信された場合にも、感知できませんのでご了承ください。
送信希望日時について
日付と時刻(1時間単位)をご指定ください。送信2日前までにお申込みください。1時間あたり、1,000件送信されます。
例)10月30日 11:00
お支払いについて
送信希望日時より事前のお支払い(当社入金確認)が必要です。
Paypal経由で御請求書を発行いたします。クレジットカード決済か口座振込にてお願い申し上げます。
差し込みは可能ですか?
恐れ入りますが、差し込みは対応しておりません。予めご了承ください。
納品物について
URLのクリック有無が分かる、送信記録ログを納品します。また、この送信記録ログは、公職選挙法において保存が義務付けられています。
選挙運動用電子メール送信者は、選挙運動用電子メールの送信の求め・同意をした者(改正公職選挙法第142条の4第2項第1号)に対し送信する場合には、以下の事実を証する記録を保存しておかなければなりません(同条第4項第1号)。